保証人と身元引受人の違いとは?~気になる条件や保証人が立てられない場合を解説
目次
希望の郷では、契約にあたり、就労されている2名の方を保証人として定め、保証人の中から身元引受人を定めていただきます。
保証人・身元引受人は、金銭的な連帯保証、ご本人の判断能力低下時における意思決定の代理、もしもの時の身柄や遺留金品の引き受けといった役割があります。このブログでは保証人・身元引受人についてわかりやすく解説します。
保証人・身元引受人の役割とは。具体的に何をするのか
金銭的な連帯保証
利用料の支払いが滞った場合や、入居者様の過失による施設・設備の破損等があった場合の原状回復について、保証人が連帯して債務を負うことになります。尚、上限額は140万円です。
ご本人に代わる意思決定
病院で治療を受ける際の治療方針や施設における介護サービス提供計画(ケアプラン)、栄養ケア計画等の判断は、本来であればご本人が行うものですが、認知症を患っていたり判断能力が低下している場合には、ご本人に代わり意思決定を行います。
生活する上での各種手続き
入院・退院の手続きや支払いのための銀行手続き、年金・保険などに関する行政関係の手続きなどをご本人に代わって行います。
緊急時の連絡先
ケガや事故が起こった時、容態の急変で救急搬送となる場合の緊急時に連絡が入ります。入院時の施設職員の付添は、入院が決まり次第病室に入室するまでとなりますため、できる限り速やかに駆けつけ対応をお願いいたします。
身柄の引き取り
入居者様が退去することになった時、あるいはご逝去なされた時には身柄を引き取ります。退去時の手続き、私物や遺留品の引き取りを行います。
保証人・身元引受人の役割の違い
支払い債務について、金銭的な連帯保証の役割を担うのが[保証人]。ご本人に代わる意思決定・生活する上での各種手続き・緊急時の連絡先・身柄の引き取りの役割を担うのが[身元引受人]となります。
役割 | 保証人 | 身元引受人 |
---|---|---|
金銭的な連帯保証 | 〇 | |
ご本人に代わる意思決定 | 〇 | |
生活する上での各種手続き | 〇 | |
緊急時の連絡先 | 〇 | |
身柄の引き取り | 〇 |
保証人は変更することもできる
入居契約時に決定した保証人は後から変更もできます。その際は、新しい保証人に関する書類を提出いただき、改めて契約をすることになります。保証人がその役割を果たすことが困難となったときは、速やかにその旨を施設に伝え、新しい保証人を立てなければなりません。
保証人や身元引受人の条件とは
保証人や身元引受人の条件は、その役割に対して責任を負うことができる人ということになります。そのため、保証人には就労されている方を定めていただくことが必要です。また、身元引受人は施設の近隣にお住まいのご親族で65歳以下の方が望ましいと考えております。
保証人がいないと施設に入居はできないの?
ご家族が遠方にお住まい、保証人を頼めるご親族がいない場合など、ご親族で保証人の調整が難しい場合は、身元保証会社をご紹介いたします。
身元保証会社を利用する
身元保証会社とは保証人・身元引受人の役割を代行してくれる団体で、民間企業やNPO法人が運営しています。弁護士などの法律の専門家と連携し、ご本人の意思の遂行のお手伝いがなされます。身元保証や連帯保証の他に、生活全般のサポートや金銭管理、葬儀や自宅整理までカバーしているところもあります。
料金は数万円/月~で、支援内容や支援時間により料金が変動します。
身元保証会社の主なサービス内容 | |
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身元保証 | 施設入居時の手続き、入院や転院の手続き 施設利用料や入院費の連帯保証 退去時、死亡時の身柄引受け |
生活支援 | 買物代行、病院への付き添い、各種手続き代行 |
金銭・財産管理 | 年金口座、生活費口座の管理 家賃などの不動産収入回収 その他財産管理 |
葬儀・納骨 死後の整理 | 生前の意思に従った葬儀・納骨の手配、家族への連絡 行政への届出、家財の処分 |
まとめ
希望の郷では、契約にあたり、就労されている2名の方を保証人として定め、保証人の中から1名の方を身元引受人として定めていただきます。保証人は金銭的な連帯保証の役割に加え、ご本人の意思決定の代理、生活する上での各種手続き、緊急時の各種手続き、もしもの時の身柄や遺留金品の引き受けといった役割があります。
高齢化や核家族化が進み、身寄りがない、親族とは疎遠である等の理由で保証人・身元引受人が立てられず、施設に入居できないというケースや、身元引受人の役割を果たすことが困難な場合は、身元保証会社の利用も検討ください。
希望の郷ではご家族・ご本人の状況を踏まえた上で、最適な選択をすることができるよう、ご支援させていただきます。ご相談は随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
記事の作成日:2025年2月2日
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